旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運輸事業輸送安全規則の一部改正
概要
- 旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、出庫、帰庫時の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無について、運転者から報告を行わせることに加え、点呼者の目視やアルコール検知器の使用等により確認を行い、その内容を記録しなければならない。
- 旅客自動者運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、対面以外の方法で点呼を行う場合においては、運転者にアルコール検知器を携帯させ、点呼時に運転者に対し酒帯びの有無についてアルコール検知器を用いて確認を行い、その内容を記録しなければならない。
- 旅客自動者運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならない。
行政処分
点呼におけるアルコール検知器の備えに対する行政処分基準
(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)
・アルコール検知器の備え義務違反
備えなし初違反 60日 車 備えなし再違反 180 日車
・アルコール検知器の常時有効保持義務違反
初違反 20 日車 再違反 60 日車
要約と解説
アルコール検知器を使用しないと点呼不十分として事業者は行政処分の対象となり、警告~車両停止 20 日車程度の処分が科され、飲酒とわかっていて乗務させた場合には、初回違反でも 100 日車の車両停止処分と運行管理者資格者証の返納命令が科されます。
加えて、アルコール検知器を常時有効に保持しなくてはなりません。
故障もしくは定期点検を怠った場合やアルコールセンサーの劣化等により正常な測定ができない検知器を使用していた場合は義務違反の対象となる恐れが十分あります。
センサの点検、センサ交換(校正)サービス及び新品への更新を適切に行っているメーカー及び代理店の業務用アルコール検知器をご使用下さい。