【溶接遮光用保護具】
■安衛則第325条
・事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所に
ついては、これを区画しなければならない。
・事業者は、適当な保護具を備えなければならない。(要約)
■安衛則第593条
・事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は
有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する
有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務
においては当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護眼鏡等適切な保護具を
備えなければならない。(要約)
・アーク溶接の際に発生する紫外線による角膜障害を防止するため、作業者に適切な
しゃ光保護具(溶接面、遮光めがね)を使用させる必要があります。
溶接アークは目に見える光である可視光と、目に見えない光である紫外線と赤外線を
発生する。その中で特に可視光と紫外線が強く問題となります。
溶接アークの紫外線が実際に角結膜炎(電光性眼炎)と皮膚炎を引き起し、また可視光が
青光障害と呼ばれる網膜障害を引き起こすことが知られています。
遮光保護具の一例をご紹介いたします。