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メッシュハーネス フロントD環仕様フルハーネス MHF−1080FD−M
メッシュハーネス フロントD環仕様フルハーネス MHF−1080FD−M
メッシュハーネス フロントD環仕様フルハーネス MHF−1080FD−M
メッシュハーネス フロントD環仕様フルハーネス MHF−1080FD−M

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メッシュハーネス フロントD環仕様フルハーネス MHF−1080FD−M

商品コード 4054110610
販売価格
28,270円
(税抜: 25,700円)
販売単位 1本
入数 1本
メーカー ミドリ安全
出荷予定日 7営業日以内出荷
※ミドリ安全営業所経由の納品の場合は異なります。
返品可否 返品不可
メッシュハーネスシリーズ製品別特長  
フルハーネス適応サイズ表  


返品不可

    ●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。


素材・材質 肩・胸副・腿ベルト:ポリエステル
胸・腿バックル:アルミ合金製ワンタッチ
D環:スチール
重量・容量 目安重量:1250g
サイズ・寸法 Mサイズ
肩・胸副・腿ベルト:幅45mm
ブルー
特徴 ●背面に加え、胸ベルトにもD環が付いている仕様です。
●目視しながら、安全ブロック等のフックを取付けることができます。今まで、連結ベルトをお使いの方へおすすめです。
●梯子等に設置されているスライド器具を使用して昇降する場合に、スライド器具のフックと胸部のD環を接続して使用します。
●背中にもD環が設けられているので、通常作業時にもご使用いただけます。
お取扱い
について
組み合わせるランヤードは原則MHLYFシリーズあるいは藤井電工製のランヤードをご使用ください。
注意点 ※胸ベルトの長さ調整はできません。
※墜落制止時の姿勢を正しく保つために、フロントD環は胸部中心に位置付けてください。

商品詳細

フロントD環とは

●背面に加え、胸ベルトにもD環が付いている仕様です。
●垂直親綱、垂直レール等の外部の安全設備を接続できます。
フロントD環に取付けた場合

フロントD環に取付けた場合

安全ブロックのストラップが身体の前面に位置するため、梯子等の昇降時にストラップが邪魔になりません。
連結ベルトに取付けた場合

連結ベルトに取付けた場合

頭越しにストラップが位置するため、ヘルメットにフックがぶつかる場合があります。
フロントD環

フロントD環

機能

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墜落制止用器具についてよくいただくご質問 FAQ

安全帯と墜落制止用器具はどう違うの?
「墜落制止用器具」には、従来の「安全帯」に含まれていたワークポジショニング(身体を作業箇所に保持すること)用の器具である旧規格のU字つり用胴ベルト型安全帯(以下、「U字つり用胴ベルト」といいます)は含まれません。
なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来の呼称である「安全帯」、「一本つり胴ベルト型安全帯」、「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。
墜落制止用器具は何を使えばよいの?
墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。建設業等における一般的な使用条件では5mより高い箇所で行う作業はフルハーネス型を使用することとされ、6.75mを超える箇所で作業をする場合は、フルハーネス型を使用しなければならないとされています。
政令・省令改正施行日(2019 年2月1日)以降、一本つりの胴ベルト型墜落制止用器具は高さ6.75メートルを超える箇所で使用できなくなるの? 経過措置はないの?
使用できません。
ただし、経過措置により、2019 年8月1日より前に製造された安全帯(胴ベルト型〔一本つり、U字つり〕、ハーネス型のいずれも含む)であって、旧規格に適合しているものについては、2022 年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなされますので、高さに関わらず使用可能です。
政令・省令改正施行日(2019 年2月1日)以降、U字つり用胴ベルトは使用できなくなるの? 経過措置はないの?
U字つり用胴ベルトについては、ワークポジショニング用の器具として使用することは差し支えありませんが、施行日(2019 年2月1日)以降、墜落制止用器具には該当しませんので、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合、墜落制止用器具(フルハーネス型又は一本つり胴ベルト型〔高さ6.75 メートルを超える箇所ではフルハーネス型〕)との併用が必要になります。
ただし、経過措置により、2019 年8月1日以前に製造された安全帯(胴ベルト型〔一本つり、U字つり〕、ハーネス型のいずれも含む)であって、旧規格に適合しているものについては、2022 年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなされますので、高さに関わらず使用可能です。
高さ6.75 メートルを超える箇所での作業と、高さ6.75 メートル以下の箇所での作業が混在するとき、常時フルハーネス型を使ってもよいか。
問題ありません。
フルハーネス型は高さによる使用制限はなく、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30 年6月22 日付け基発0622 第2号)「第4 墜落制止用器具の選定」の「1 基本的な考え方」においても、「墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること」とされています。 さらに、取付設備の高さや作業者の体重に応じたショックアブソーバのタイプとランヤードの長さ(ロック付き巻取り器を備えるものを含む)を適切に選択することも必要です。 ショックアブソーバの表示などを確認し適切な墜落制止用器具を選定してください。
製品選定はどのようにすればよいの?
作業高さがショックアブソーバに記載されている落下距離を下回らないように商品の選定をしてください。落下距離はランヤードの種別、種類、ランヤードの長さ、フックの取付ける高さ、などにより異なります。作業環境、使用可能質量等を確認していただき選定してください。
高さを算定する場合の基準点は地上? 屋根や足場は基準点になるの?
原則として地上(GL)を基準としますが、十分な広さを持つコンクリート床面の上方で高所作業を行う場合など、さらにそこから墜落することが想定できない場合などについては、その高さを基準点とすることができます。 具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
フルハーネス型で一番落下距離が短いアイテムは?
当社商品では、常時巻取り式ランヤードが最も落下距離が短くなります。
フルハーネスとランヤードの使用可能質量が違う場合はどうすればよいの?
使用可能質量が小さい記載が優先されます。例えばフルハーネスの使用可能質量:130kgと、ランヤードの使用可能質量:100kgの組合せの場合、この組み合わせの使用可能質量は100kgになります。
耐用年数はどのくらいですか?
法令等で耐用年数は定められておりませんが、安全帯研究会では、各種データをもとにロープ/ランヤード/ストラップは使用開始より2年、それ以外は3年を目安に交換するように推奨しております。使用開始時には油性マジック等で使用開始年月を記入してください。なお、「安全衛生規則第521条の2」に記載されている通り、異常の有無については随時点検していただき、異常がある場合は推奨期間内であっても交換してください。
墜落など大きな衝撃が加わった場合、ショックアブソーバだけ交換すればよいの? ハーネスやその他の部材はそのまま使用してよいの?
一度でも大きな衝撃が加わった場合は、フルハーネス、ランヤードの全て廃棄してください。外観上では判断できない損傷が生じており、強度低下を起こしております。
タイプ2ランヤードは足元にフックを掛けるほかに腰より高い位置にフックを掛けても良いの?
足元にフックを掛ける場合、腰より高い位置にフックを掛ける場合のどちらも使用可能です。しかし、足元にフックを掛ける使い方は今まで日本にはない使い方です。ランヤードのストラップが足元のエッジ部分に接触したり、フックに無理な力が加わる恐れなどにより、規格に適合している製品でも切断などの危険性が非常に高くなります。安易にタイプ2ランヤードを選定するのではなく、取付設備等を設けタイプ1ランヤードを使用できる環境を整え、タイプ1ランヤードをご使用していただくことを推奨いたします。
常時巻取り式ランヤードとワンハンド巻取り式ランヤードは何が違うの?
常時巻取り式ランヤードは常にランヤードのストラップに巻取りテンションがかかっている状態の製品になります。落下距離は最短に抑えられます。ワンハンド巻取り式ランヤードは自身の好きな長さでランヤードのストラップ長さを固定できます。落下距離は固定している長さ分は落下するため、常時巻取り式ランヤードに比べると落下距離は長くなると予想されますが、両方ともにロック機能付きになりますので、伸縮式ランヤードなどよりも落下距離は同等以下に抑えることができます。
胴ベルト型の2WAY機構とは何ですか?
巻取器の切替レバーによって2つの使い方ができます。 常に巻き取る力が加わった状態で落下時に帯ロープが最短距離となる使い方と、引き出した位置でその長さが固定され束縛感のないゆったりした使い方が可能な2通りの使い方が可能です。
特別教育について、高さ2メートル以上の箇所でフルハーネス型を使っている人は、全員、特別教育を行わなければならないの?
法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務」に限られます。 したがって、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜落制止用器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられません。なお、旧規格に適合しているフルハーネス型安全帯を使用して、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて作業を行う場合においても、特別教育は必要です。