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日本自動車補修溶接協会様
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溶接の安全対策


労働災害の発生と企業の責任について

刑事上の責任 (安全衛生法違反・業務上過失致死傷罪)
労働安全衛生法では、事業者に対して労働災害防止の事前予防のための安全衛生管理措置を定め、これを罰則をもって遵守を義務づけています。労働災害の発生の有無を問わずこれを怠ると刑事責任が課せられます。​
また業務上労働者の生命・身体・健康に対する危険防止の注意義務を怠って労働者を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に問われることになります。

民事上の賠償 (安全配慮義務違反 慰謝料請求)
被災労働者が被った損害について、不法行為責任や安全配慮義務違反で損害賠償を請求されることがあります。労災保険給付が行われた場合、事業者は労災保険給付の価額の限度で損害賠償の責任を免れます。​
しかし労災保険給付は慰謝料など損害のすべてをカバーしているわけではありません。​
労災保険給付を超える損害に関しては、民事上の責任が問われます。​
事業者が民事上の損害賠償が問われる法的根拠として最近は「民法第415条 労働契約の付随義務として安全配慮義務を尽くして労働者を災害から守らなければならない債務不履行責任」による損害賠償を認める裁判例が多くみられます。

行政上の責任
労働安全衛生法違反や労災発生の急迫した危険がある場合には、機械設備の使用停止や作業停止等の行政処分を受けることがありますし、取引先(他官庁)からの取引停止(指名停止)を受ける等の処分を受けることがあります。​

補償上の責任 (安全配慮義務違反 生活保障)
労働者が労働災害を被った場合、労働者やその家族が生活に困らないように保護する必要があります。そこで労働基準法及び労働者災害補償保険法によって使用者の無過失責任(故意・過失が無くても)事故が発生した場合には労働者の治療と生活補償を事業者に義務付けています。

刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任・保障上の責任をおった企業は社会からの信頼性が低下することは明らかであり、また労働災害による直接コストおよび間接コスト(間接コストは、直接コストの4倍になるといわれている)により企業としての基盤が危ぶまれることとなります。​

厚生労働省・中央労働災害防止協会「自動車整備業におけるリスクアセスメントマニュアル」より抜粋

●使用者は従業員の安全を守らなくてはなりません●

労働契約法〜平成20年3月1日施行〜
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は労働契約に伴い労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとする。


●安全衛生法だけ守っていてもダメで、リスクアセスメントを実施し危険因子を取り除かないと安全配慮義務違反になります​●

安全配慮義務違反​
企業の安全配慮義務とは災害を起こす可能性「危険・及び健康障害」を事前に発見しその防止対策を講ずることです。この義務を怠ると民事上の損害賠償義務が生じます。
安全配慮義務は安全衛生法を守っているだけでは完全に履行されたものになりません。​
労働安全衛生法はあくまでも守るべき最低限のもので法定基準以外の労働災害発生についても企業は安全配慮義務をおっています。​

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