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ヘルメット(保護帽)の取扱説明

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保護帽について

  • 保護帽は、法律(労働安全衛生法)で定められている危険な作業場所や、これに準ずる場所での作業で、頭部を保護するために使用するものです。
  • 保護帽は、厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には、「労・検」のラベルが貼付されています。
  • 「労・検」のラベルに記載されている「飛来・落下物用」とは、上方からの物体の飛来、または落下による危険を防止、または軽減するためのものです。「墜落時保護用」とは、倉庫に積まれた荷の上、車両の上等、足場または安全帯が使用できない場所からの墜落による危険を防止あるいは軽減するためのものであって、構築物や電柱等のような高所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。「電気用」とは、使用電圧7,000V以下で頭部感電による危険を防止するためのものです。
  • 厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限度の規準を定めたものであって、自ずから保護性能には限界があります。従って「労・検」のラベルは絶対的に安全性を保障するものではありません。ご使用にあたっては最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように、この取扱説明に従ってご使用ください。

保護帽の構造

保護帽は、帽体、着装体、アゴひも、衝撃吸収ライナー等の部品によって構成されています。
これらの部品の一部でも性能が低下したり、または不足しますと、危険を防止または軽減することができなくなります。

使用上の警告・注意事項

警告・注意の意味(安全上、大切なお知らせ)

警告

この取扱説明の内容通り正しく守らないと、保護帽の性能を損ない、生命または頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味します。

注意

この取扱説明の内容通り正しく守らないと、保護帽の性能や機能に影響を与え、頭部に傷害を及ぼすことを意味します。

警告・注意

警告

生命または頭部に重大な傷害を及ぼします。

  • 1

    「労・検」ラベルが貼付られていない保護帽は使用してはなりません。

  • 2

    ラベルを確かめて、作業に合った区分の保護帽を使用してください。

  • 3

    一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないでください。(衝撃を受けた保護帽は、性能が低下しているので、次に衝撃を受けたとき、頭部を十分に保護することができません。)

  • 4

    絶縁保護具は、6ヶ月毎に耐電圧性能の定期検査を行ってください。(安全衛生規則 第351条)

  • 5

    アゴひもは必ず正しく締めて着用してください。(事故のときに保護帽が脱げて、頭部に重大な傷害を受けます。)

  • 6

    保護帽を改造あるいは加工したり、部品を取り除かないでください。(保護帽は、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと、頭部を保護できなくなります。)

  • 7

    保護帽を使用する前には、「保護帽点検 20のチェックポイント」に従い、その都度必ず点検し、チェックポイントと符合するものは、ただちに交換してください。

  • 8

    保護帽の使用期間について、帽体の材質がABS、PC、PE等の熱可塑性樹脂製の保護帽は、異常が認められなくても3年以内、またFRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽は5年以内に交換してください。防災用用途の場合においては、購入後6年以内には交換してください。

  • 9

    着装体は1年位で交換してください。構成される部品に劣化、異常が認められた場合は、ただちに交換してください。

  • 10

    バイク等の乗車時には、絶対に使用しないでください。

  • 11

    ヘルメットの着脱は、ホックでは行わず、ワンタッチバックルで行ってください。ホックの着脱を繰り返すと、ホックの保持力が低下して、本来の機能が失われる可能性があります。

保護帽は、使用することによって性能が低下します。
また過酷な条件下において使用されるために、見た目以上に劣化が進んでいることがあります。
性能が低下している保護帽は、緊急の危険に際して、保護性能を発揮することができません。

使用前の点検

  • 「労・検」ラベルを確かめて、作業に合った区分の保護帽を使用してください。
  • 「保護帽点検 20のチェックポイント」で点検し、少しでも異常が認められる保護帽は、使用しないでください。
  • 部品類に異常が認められた場合は、ただちに交換してください。(修繕をしないでください。)

保護帽点検20のチェックポイント

このような保護帽は使用しないでください。

※イラストは異常な状態を分かりやすくするために誇張して表現してあります。

  • 帽体(FRP製帽体/ABS、PC、PE等の熱可塑性樹脂製帽体)

1縁に欠損または亀裂があるもの

2衝撃の跡が認められるもの

3すりきずが多いもの

4汚れが著しいもの

5メーカーがあけた以外の穴があいているもの

6ガラス繊維が浮き出しているもの(FRP製)

7着装体取付部に亀裂があるもの

8著しい変色が認められるもの

9帽体と着装体の取付部に破損・滅失等があるもの

10変形しているもの

このような場合、部品を交換してください。

  • 着装体・アゴひも

11使用者が改造したもの

12環ひもが伸びたり著しく汚れているもの

13縫い目がほつれているもの

14ヘッドバンドが損傷しているもの

15汗、油等によって著しく汚れているもの

16アゴひもが損傷したり著しく汚れているもの

17ハンモックが損傷しているもの

  • 衝撃吸収ライナー

18熱、溶剤等によって変形しているもの

19著しく汚れているもの

20きず、割れが著しいもの

注意

保護帽の性能や機能に影響を与え、頭部に傷害を及ぼします。

  • 1

    ヘッドバンドの調節が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を十分に発揮することができません。

  • 2

    メーカー指定以外の部品・付属品を取付けないでください。
    (機能が低下したり、性能が損なわれます。)

  • 3

    着装体および部品の交換は、メーカーに相談の上、行ってください。

  • 4

    着装体、アゴひも等が汚れたときは、交換してください。交換するために保護帽を分解したときは、完全に元通りに組立ててください。

  • 5

    交換のために部品を取外したときは、部品類を紛失しないように注意してください。部品類を紛失したときは、他の部品で代用したり、部品不足のまま使用してはなりません。(性能が損なわれます。)

  • 6

    炉前、乾燥炉内、投光器のすぐ近く等、高温な場所での長時間作業には使用しないでください。(材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。)

  • 7

    夏期自動車内や暖房機の近くなど、50℃以上の高温になる場所や、直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。(材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。)

  • 8

    冷凍庫等、低温な場所での長時間作業には使用しないでください。(材質が変質し、性能が低下します。)

  • 9

    保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないでください。(保護帽が変形し、着装体、衝撃吸収ライナー、帽体等を傷つけ、性能が低下します。)

  • 10

    保護帽を床等に放り投げますと、衝撃で帽体の材質を傷め、性能が低下しますので、丁寧に扱ってください。

  • 11

    メーカー指定以外の塗料を用いて帽体の塗装をしないでください。(帽体の材質が侵され、性能が低下します。)

  • 12

    メーカー指定以外のラベル、ステッカー類の貼付をしないでください。(薬品、粘着剤等によって、帽体が侵されたり、耐電圧性能が低下します。)

  • 13

    帽体の汚れは、中性洗剤を湿した布で拭取り、清水ですすいだ布で拭いてください。(ベンジンまたはシンナー等の有機溶剤の使用は、帽体の破損、クラック、表面の溶け、シール剥がれの原因となり、また衝撃吸収ライナーの材質を傷めます。)

着用方法

ヘッドバンドの調節

ヘッドバンドは、頭の大きさに合わせて調節し、確実に固定してください。(ヘッドバンドの調節が悪いと、使用中にぐらついたり脱げやすく、保護性能を十分に発揮することができません。)

アゴひも

アゴひもは緩みがないようにしっかりと締めてください。着用中は、ゆるめたり外さないでください。(事故のとき、保護帽が脱げて重大な傷害を受けます。)

かぶり方

保護帽はまっすぐに深くかぶり、後ろに傾けてかぶらないようにしてください。(あみだかぶりをしないでください。)

脱げ防止機構付耳ひも

耳ひもからアゴバンドを取外したときは、アゴバンドを脱げ防止テープに必ずくぐらせて、耳ひも本体に取付けてください。

着用が規定された作業範囲

※関連規則を抜粋してあります。条文をご確認ください。

  • 保護帽の着用規定は、労働安全衛生規則等により、以下のように定められています。
  • 労働安全衛生法では、着帽に関する義務・罰則を事業者と労働者双方に定めています。
労働安全衛生規則による保護帽の着帽規定
第151条の52 不整地における5トン以上の運搬車の荷の積み下ろし作業
第151条の74 5トン以上の貨物自動車の荷の積み下ろし作業
第151条の107 車両系木材伐出機械を用いた作業
第151条の150(第151条の174) 林業架線作業
第194条の7 建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いて行う荷のつり上げ、つり下げ等の作業
第247条 型わく支保工の組立作業
第327条 腐食性液体を圧送する作業で、腐食性液体の飛散、漏えいまたは溢流による身体の危険があるとき
第360条 地山の掘削作業
第366条 明り掘削作業
第375条 土止め支保工作業
第383条の3 ずい道等の掘削作業
第383条の5 ずい道等の履工作業
第388条 ずい道等の建設作業
第412条(第404条) 採石作業
第435条(第429条) はいの上における作業(床面から2m以上)
第451条 船内荷役作業※保護具として着用を規定。
第464条 港湾荷役作業
第484条 造林等の作業
第517条の5 鉄骨の組立等作業
第517条の10 鋼橋架線等作業
第517条の13 木造建築物の組立等作業
第517条の19 コンクリート造の工作物の解体または破壊作業
第517条の24 コンクリート橋架設等の作業
第518条 2m以上の高所作業
第538条 物体の飛来のおそれのある作業
第539条 船台の付近、高層建築物等で、その上方から物体が 飛来または落下するおそれのある作業
第539条の8 ロープ高所作業
第566条 足場の組立等作業
第341条(第348・351・352条) 高圧活線作業
第342条 高圧活線近接作業
第343条 絶縁用防具の装着等
第346条 低圧活線作業
第347条 低圧活線近接作業
クレーン等安全規則による保護帽の着帽規定
第33条 クレーンの組立・解体作業
第75条の2 移動式クレーンのジブ組立・解体作業
第118条 デリックの組立・解体作業
第153条 屋外に設置するエレベーター昇降路塔または ガイドレール支持塔の組立・解体作業
第191条 建設用リフトの組立・解体作業
厚生労働省 行政指導通達による保護帽の着帽規定
S.50.4.10
基発第218号

荷役、運搬機械の安全対策について

コンベヤ、フォークリフト、ショベルローダ、移動式クレーン、ダンプトラック等の機械を使用する作業。

S.60.2.19
基発第90号

「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について

刈払機の刈刃破損、反発、及び転倒による災害を防ぐ。

S.60.4.5
基発第185号の3

ストラドルキャリヤーによる労働災害の防止について

夜間にストラドルキャリヤーの稼働区域内で作業させる場合は、夜光塗料を塗布した保護帽を着用させる。

H.5.3.2
基発第123号

清掃事業における労働災害の防止について

ごみの積替え作業、焼却時の撹拌作業等。

H.8.11.11
基発第660号の2

木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について

高所作業に従事する作業者に対しては墜落用保護帽を着用させること。

H.25.3.25
基発0325第1号

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について

墜落・転落の危険のある作業においては、墜落時保護用の保護帽を着用すること。

H.26.3.10
基安安発0310第3号

足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて

高所作業では墜落時保護用の保護帽を使用するものとする。

H27.12.7
基発1207第3号

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の策定について

物体の飛来又は落下による危害並びに墜落による労働者の危険を防止するため、保護帽を常に着用すること。

保護帽の国家検定規格(要旨)

※表は横にスクロースできます。

項目 試験方法 性能
耐貫通性試験 (1)飛来・落下用 保護帽のヘッドバンドが人頭模型に密着しない状態で 装着し、60度の角度をなす円すい形で、重さ3kgの ストライカを1mの高さから保護帽の頂部を中心とする 直径100mmの円周内に自由落下させる。 当該円すい形ストライカの先端が人頭模型に接触しな いこと
(2)墜落時保護用 帽体を試験用ジグの頂部リングに落下点が帽体の前頭 部・後頭部及び両側頭部になるようにかぶせ1.8kgの円 すい形ストライカを0.6mの高さから自由落下させる。 当該試験用ジグの頂部リングの上端から帽体内面のく ぼみの最下降点(円すい形ストライカの先端が帽体を 貫通した場合にあっては円すい形ストライカの先端) までの垂直距離が15mm以下であること。
衝撃吸収性試験   前処理条件:試験を行なう場合は下記に示した前処理を完成品のまましなければならない。
高 温:温度が48℃以上52℃以下の場所に2時間置く。
低 温:温度が-12℃以上-8℃以下に2時間置く。
浸せき:温度が20℃以上30℃以下の水中に4時間置く。
(1)飛来・落下用 高温、低温、浸せきした完成品の着装体(ヘッドバンド) が人頭模型に密着しない状態で装着し、5kgの半球体 ストライカを1mの高さから頂部に落下させる。試験は 前処理後1分以内に終了すること。 頂部すき間を調節することができる保護帽について は、頂部すき間を最短にして行なう。 最大衝撃荷重が4.9kN以下であること。
(2)墜落時保護用 高温、低温、浸せきした完成品を、中心線が水平に対 し30度傾斜している人頭模型に衝撃点が保護帽の前 頭部及び後頭部になるように装着し、重さ5kgの平面 ストライカを1mの高さから落下させる。着装体は人頭 模型に密着しない状態で装着して行なう。試験は前処 理後3分以内に終了すること。 前頭部・後頭部共に
(1)衝撃荷重が9.81kN以下
(2)7.35kN以上の衝撃が加わった場合その継続時間は3/1000秒以下
(3)4.9kN以上の衝撃が加わった場合その継続時間は4.5/1000秒以下
(4)保護帽に著しい損傷が生じないこと。
耐貫通性能 耐衝撃吸収性能

飛来落下用試験

墜落用試験

飛来落下・墜落用試験

絶縁用保護具等の規格について

  • 保護帽の耐電圧試験

絶縁用保護具は、常温において試験交流(50ヘルツ又は60ヘルツの周波数の交流で、その波高率が、1.34から1.48までのものをいう。)
による耐電圧試験を行ったときに、次の表に掲げる種別に応じ、それぞれの電圧に対して1分間耐える性能を有するものでなければならない。(電気用保護帽とは、7,000V以下での頭部感電による危険を防止するためのものである。)

絶縁用保護具の種類 性能電圧
交流の電圧が300ボルト〜600ボルト以下の電路について用いるもの 3,000ボルト
交流の電圧が600ボルト〜3,500ボルト以下又、直流の電圧が750ボルト〜3,500ボルト以下である電路について用いるもの 12,000ボルト
電圧が3,500ボルト〜7,000ボルト以下である電路について用いるもの 20,000ボルト

使用区分・構造・機能

  • 保護帽は、その使用区分(作業内容)によって、機能、構造が異なります。
    使用区分のマークを参照しながら、必ず適切な保護帽をお選びください。

※表は横にスクロースできます。

使用区分 構造 機能
飛来・落下物用

飛来・落下物用

帽体、着装体、およびアゴひもを持つもの 上方からの物体の飛来、または落下による危険を防止、または軽減するためのもの
墜落時保護用

墜落時保護用

帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、およびアゴひもを持つもの 墜落による危険を防止、または軽減するためのもの
電気用(使用電圧7000V以下)

電気用(使用電圧7000V以下)

帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護するもの 頭部感電による危険を防止するためのもの
飛来・落下物用 電気用(使用電圧7000V以下)

飛来・落下物用
電気用 兼用

帽体、着装体、およびアゴひもを持つもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護するもの 上方からの物体の飛来、または落下による危険を防止、または軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの
飛来・落下物用 飛来・落下物用 電気用(使用電圧7000V以下)

飛来・落下物用
電気用 兼用

帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、およびアゴひもを持つもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護するもの 上方からの物体の飛来、または落下による危険、および墜落による危険を防止、または軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの

材質別特性

  • 保護帽は、帽体の材質によって特性が異なります。作業内容に合わせて、適切な材質の保護帽を選択してください。
具体的な作業内容 材質
電気作業(電気工事業等) ABS、PC、PE
屋外作業(建設業等) FRP、PC、ABS、PE
高温作業(炉前作業等) FRP
低温作業(冷凍庫等) FRP
油・薬品作業(機械設備業等) FRP、PE

※表は横にスクロースできます。

材質 耐燃・耐熱性 耐候性 耐電圧性能 耐溶剤薬品性 備考
FRP製 × ○〜◎ 耐候性、耐熱性には優れるが、電気用保護帽としては使用できない
ABS製 △〜○ △〜○ ○〜◎ ×〜△ 耐電圧性能には優れるが、高熱環境での使用には不向き
PC製 ○〜◎ ○〜◎ ×〜△ 耐候性はABSよりも優れているが、溶剤、薬品などには不向き
PE製 ×〜△ ○〜◎ ○〜◎ 有機溶剤系の薬品を使用する環境には最適

◎優れている ○普通 △劣る ×不可

耐用年数

  • 耐用年数の過ぎた保護帽は、安全のため、異常が認められなくても使用しないでください。
    (日本ヘルメット工業会「保護帽の取扱いマニュアル」に基づく)
材質 廃棄・交換規準
ABS、PC、PE製(熱可塑性樹脂) 異常が認められなくても3年以内
FRP製(熱硬化性樹脂) 異常が認められなくても5年以内
着装体 異常が認められなくても1年以内

※防災用用途の場合においては、購入後6年以内には交換をしてください。
(注意:防災用とは、労働安全衛生規則に関わる場所で使用するものではなく、かつ災害時の非常時のみに使用するもの)