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【安全靴・ヘルメット・保護衣類】

■安衛則第558条
 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の 適当な履(はき)物を定め、当該履物を使用させなければならない。
 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を 使用しなければならない。

■アーク溶接作業における電撃・火傷災害の一例
○火炎で眼、手、足などを火傷する。
○溶接作業中断時に、溶接棒をホルダに付けたままの先端部に触れ感電する。
○ケーブル損傷部に接触し電撃を受ける。
○発汗、濡れた作業衣を装着時に通電部に接触し電撃を受ける。
※厚生労働省 職場の安全サイトより引用。

身体保護具の一例をご紹介いたします。

■安全靴

■ヘルメット

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