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【革製前掛け・溶接用手袋】

■安衛則第105条
 事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれ のあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。
 または労働者に保護具を使用させなければならない。
 労働者は保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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