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第三管理区分の事業場に対する措置が強化され
第三管理区分事業場は、1年以内ごとに1回の呼吸用保護具のフィットテストが義務化されます

第三管理区分とは

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第三管理区分とは・・・作業環境測定の結果、管理濃度を超えている状態のこと

第一管理区分

作業環境管理が適切であると判断される状態

第二管理区分

作業環境管理に改善の余地がある状態

第三管理区分

作業環境管理が適切でないと判断される状態

作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化の概要

※表は横スクロールできます。

  特化則 有機則 鉛則 粉じん則
濃度の測定

作業環境測定

個人サンプリング法※1が原則。
ただし、個人サンプリング法が不可の物質はAB測定※2を実施。

又は
個人ばく露測定※3

作業環境測定

個人サンプリング法※1が原則。
ただし、個人サンプリング法が不可の物質はAB測定※2を実施。

又は
個人ばく露測定※3

作業環境測定
(個人サンプリング法※1)

又は
個人ばく露測定※3

作業環境測定
(AB測定※2)

又は
個人ばく露測定※3

測定対象物質

個人サンプリング法及び個人 ばく露測定ともにベリリウムおよびその化合物他12物質(低管理濃度特化物)

AB測定は低管理濃度特化物以外の特化物

個人サンプリング法は塗装作業等の発散源の場所が一定しない作業で用いる有機溶剤等

AB測定は個人サンプリング法対象作業以外の作業における有機溶剤等

個人ばく露測定は全ての有機溶剤

個人サンプリング法及び個人ばく露測定ともに

AB測定及び個人ばく露測定ともに全ての粉じん

呼吸用保護具の選択

使用する呼吸用保護具は要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

詳しくはこちら

PFr=C/Co

PFr:要求防護係数
C:濃度の測定の結果得られた値※4
Co:作業環境評価基準で定める物質別の管理濃度

PFr=C/Co
Co=3.0/(1.19Q+1)
Q:遊離けい酸含有率

呼吸用保護具の装着確認

JIS T 8150に定める方法(フィットテスト)により求めたフィットファクタが呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認する。

詳しくはこちら

FF=Cout/Cin

FF:フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を表す係数)

Cout:呼吸用保護具の外側の測定対象物質の濃度

Cin:呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度

要求フィットファクタ:全面形面体呼吸用保護具は500、半面形面体呼吸用保護具は100

※1:

労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定(C・D測定ともいう。)。
D測定は、最も濃度が高くなる時間と作業位置で行う個人サンプリング法による作業環境測定。

※2:

A測定は、測定場所の床面上に引いた等間隔の縦横線の交点で行う作業環境測定。B測定は、最も濃度が高くなる時間と作業位置で行う作業環境測定。

※3:

労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う方法により、労働者個人のばく露(労働者の呼吸域の濃度)を測定する方法。

※4:

作業環境測定の場合は、第一評価値又はB測定若しくはD測定の測定値のうち高い値。個人ばく露測定の場合は、測定値の最大値とする(第一評価値とは、単位作業場所におけるすべての測定点の作業時間における濃度の実現値のうち、高濃度側から5%に相当する濃度の推定値。)。

※出典:

厚生労働省 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化。

第三管理区分に区分されてしまったら

呼吸用保護具によるばく露防止対策の徹底

作業環境測定の結果に応じて有効な呼吸用保護具を使用させること。

使用する呼吸用保護具は

要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

詳しくはこちら

呼吸用保護具が適切に装着されていることをフィットテストで確認すること。

JIS T 8150に定める方法(フィットテスト)により求めた

フィットファクタが呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認する。

場所の評価結果が改善するまで1年以内ごとに1回 、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。
(令和6年4月1日から義務化)

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