2t以上のトラックの積み卸し作業時に
昇降設備の設置および保護帽の着用が
義務付けられました!
2023年10月1日施行
これまで最大積載量5t以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量2t以上5t未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます。
荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5t以上のものに加え、2t以上5t未満のものが追加されます。
安衛則 第151条の67関係の細部事項には「昇降設備の構造は、手すりのあるもの、踏板に一定の幅や奥行きのあるものが望ましいこと。」との表記があります。用途や設備に合わせてお選びください。
手すりなし、手すり付き、脚部伸縮の有無など
組立式、折り畳み式など
荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5t以上のものに加え、以下のものが追加されます。
最大積載量が2t以上5t未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの。(平ボディ車、ウイング車等。)
最大積載量が2t以上5t未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの。(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません。)
2t以上5t未満の以下の種類に該当する貨物自動車は、荷物の積み卸し作業を行う時、ヘルメットを着用することが義務付けされました。
平ボディ車
ウイング車
建機運搬車
バン
保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。
「墜落時保護用」おすすめヘルメット
・SC-MB RA-KP
・SC-11BV RA3-UP
・SC-9FV RA KP
・SCH-19PCLV RA3 α