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【溶接遮光用保護具】

■安衛則第325条
・事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所に ついては、これを区画しなければならない。
・事業者は、適当な保護具を備えなければならない。(要約)

■安衛則第593条
・事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は  有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する
 有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務  においては当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護眼鏡等適切な保護具を  備えなければならない。(要約)

・アーク溶接の際に発生する紫外線による角膜障害を防止するため、作業者に適切な  しゃ光保護具(溶接面、遮光めがね)を使用させる必要があります。
 溶接アークは目に見える光である可視光と、目に見えない光である紫外線と赤外線を  発生する。その中で特に可視光と紫外線が強く問題となります。
 溶接アークの紫外線が実際に角結膜炎(電光性眼炎)と皮膚炎を引き起し、また可視光が  青光障害と呼ばれる網膜障害を引き起こすことが知られています。

遮光保護具の一例をご紹介いたします。

■遮光用保護具

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