【保護めがね・防災面】
■安衛則第105条「加工物等の飛来による危険の防止」
事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれ
のあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。
または労働者に保護具を使用させなければならない。
労働者は保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(要約)
■安衛則第106条「切削屑の飛来による危険の防止」
保護具の使用を命じられた時は使用しなければならない。(要約)
保護めがねの定義といたしましてはJIST8147保護めがねがあります。
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