【溶接関連手工具用切創防止手袋】
■安衛則第105条
事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれ
のあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。
または労働者に保護具を使用させなければならない。
労働者は保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(要約)
■安衛則第111条
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれる
おそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
事業者の方は現場の作業条件や作業環境を慎重に検討したうえでお選びください