Toggle navigation
ミドリ安全.com TOP
マイページ
個人購入限定 Plus
■カテゴリ
安全靴・作業靴
作業着・ユニフォーム
レインウェア
ヘルメット
保護めがね
保護面
耳栓・イヤーマフ
マスク
作業手袋
墜落制止用器具/安全帯
身体保護用品
環境測定器
標識(日本緑十字社)
標識(ユニットの安全標識)
標識(ユニットの建築標識)
標識関連商品
設備用品・作業補助用品
工事作業用品
分煙対策機器
衛生用品
保安・保守用品
電気保守用品
ワイパー
クリーンルーム対策用品
防災グッズ
救急医療品
健康管理器具
季節商品
カテゴリ指定なし
安全靴・作業靴
作業服・ユニフォーム
レインウェア
ヘルメット
保護メガネ
保護面
耳栓・イヤーマフ
マスク
作業手袋
墜落制止用器具/安全帯
身体保護用品
環境測定器
標識(日本緑十字社)
標識(ユニットの安全標識)
標識(ユニットの建設標識)
標識関連商品
設備用品・作業補助用品
工事作業用品
分煙対策機器
衛生用品
保安・保守用品
電気保守用品
ワイパー
クリーンルーム対策用品
防災グッズ
救急医療品
健康管理器具
季節商品
ウィルス対策用品
検索
検索
カテゴリヘッダー (CATEGORY_TITLE.html)
ミドリ安全TOP
墜落制止用器具/安全帯
付属品/その他
MHS用 連結ベルト
MHS用 連結ベルト
※画像をクリックすると拡大します。
MHS用 連結ベルト
商品コード
4053169180
販売価格
2,090円
(税抜: 1,900円)
販売単位
1本
入数
1本
出荷予定日
12営業日以内出荷
※ミドリ安全営業所経由の納品の場合は異なります。
返品可否
●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
Tweet
お友達に紹介する
お気に入り
重量・容量
目安重量:115g
サイズ・寸法
長さ:480mm
特徴
●目視しながらカラビナやフックの連結が確認できます。
●未使用時はハーネスベルトに仮固定できる便利な面ファスナー付。
注意点
※先端のO環にランヤードを接続して使用しないで下さい。
商品詳細
使用例
カラビナやフックの連結時に目視できます!
よく見られている商品
4053070487
ハーネス用 エマージェンシーストラップ EGCS 2個1組
販売価格:
5,588円
本体価格: 5,080円
4053160650
MHSシリーズ用 ハーネス用休止フック掛け HP型
販売価格:
418円
本体価格: 380円
4053090301
避難はしご保管箱 SBOX 小
販売価格:
15,840円
本体価格: 14,400円
4053160731
MHSシリーズ用 フック用蛍光ステッカー オレンジ
販売価格:
374円
本体価格: 340円
4053160460
MHSシリーズ用 反射ショルダーパッド ESP型 2本入
販売価格:
2,178円
本体価格: 1,980円
4053160310
MHSシリーズ作業ベルト ワンタッチバックル OT−HAB ブラック M
販売価格:
6,732円
本体価格: 6,120円
「ミドリ安全ドットコム」は、5万点の品揃え!たくさんの商品の中からお選びいただけます!
カテゴリ一覧
安全靴・作業靴
作業服・作業着
レインウェア
ヘルメット
保護メガネ
保護面
耳栓・イヤーマフ
マスク
作業手袋
墜落制止用器具/安全帯
身体保護用品
環境測定器
標識(日本緑十字)
標識(ユニットの安全標識)
標識(ユニットの建設標識)
標識関連商品
設備用品・作業補助用品
工事作業用品
分煙対策機器
衛生用品
保安・保守用品
電気保守用品
ワイパー
クリーンルーム対策用品
防災グッズ(防災セット)
救急医療品
健康管理器具
季節商品
ウイルス対策用品
商品カテゴリ一覧
ワークポジショニング用器具
親綱式墜落防止器具
傾斜面・垂直面用
墜落防止装置
付属品/その他
フルハーネス(型)/ランヤード
胴ベルト型
安全ブロック
ラクボNシステム
墜落制止用器具についてよくいただくご質問 FAQ
安全帯と墜落制止用器具はどう違うの?
「墜落制止用器具」には、従来の「安全帯」に含まれていたワークポジショニング(身体を作業箇所に保持すること)用の器具である旧規格のU字つり用胴ベルト型安全帯(以下、「U字つり用胴ベルト」といいます)は含まれません。
なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来の呼称である「安全帯」、「一本つり胴ベルト型安全帯」、「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。
今使用している製品が墜落制止用器具か安全帯か分からない。どこで見分けるの?
胴ベルトあるいはフルハーネスには、各社ラベルを縫製しています。そのラベルに「安全帯の規格適合」のような記載がある場合は、墜落制止用器具ではありません。
墜落制止用器具には「墜落制止用器具の規格適合」のような記載があります。また、ランヤードは落下距離や使用可能質量、種類などの記載があるものは墜落制止用器具になります。
墜落制止用器具は何を使えばよいの?
墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。建設業等における一般的な使用条件では5mより高い箇所で行う作業はフルハーネス型を使用することとされ、6.75mを超える箇所で作業をする場合は、フルハーネス型を使用しなければならないとされています。
高さ6.75 メートルを超える箇所での作業と、高さ6.75 メートル以下の箇所での作業が混在するとき、常時フルハーネス型を使ってもよいか。
問題ありません。
フルハーネス型は高さによる使用制限はなく、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30 年6月22 日付け基発0622 第2号)「第4 墜落制止用器具の選定」の「1 基本的な考え方」においても、「墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること」とされています。 さらに、取付設備の高さや作業者の体重に応じたショックアブソーバのタイプとランヤードの長さ(ロック付き巻取り器を備えるものを含む)を適切に選択することも必要です。 ショックアブソーバの表示などを確認し適切な墜落制止用器具を選定してください。
製品選定はどのようにすればよいの?
作業高さがショックアブソーバに記載されている落下距離を下回らないように商品の選定をしてください。落下距離はランヤードの種別、種類、ランヤードの長さ、フックの取付ける高さ、などにより異なります。作業環境、使用可能質量等を確認していただき選定してください。
高さを算定する場合の基準点は地上? 屋根や足場は基準点になるの?
原則として地上(GL)を基準としますが、十分な広さを持つコンクリート床面の上方で高所作業を行う場合など、さらにそこから墜落することが想定できない場合などについては、その高さを基準点とすることができます。 具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
フルハーネスとランヤードの使用可能質量が違う場合はどうすればよいの?
使用可能質量が小さい記載が優先されます。例えばフルハーネスの使用可能質量:130kgと、ランヤードの使用可能質量:100kgの組合せの場合、この組み合わせの使用可能質量は100kgになります。
耐用年数はどのくらいですか?
法令等で耐用年数は定められておりませんが、安全帯研究会では、各種データをもとにロープ/ランヤード/ストラップは使用開始より2年、それ以外は3年を目安に交換するように推奨しております。使用開始時には油性マジック等で使用開始年月を記入してください。なお、「安全衛生規則第521条の2」に記載されている通り、異常の有無については随時点検していただき、異常がある場合は推奨期間内であっても交換してください。
墜落など大きな衝撃が加わった場合、破損ものだけ交換すればよいの? 破損していないものはそのまま使用しても大丈夫?
一度でも大きな衝撃が加わった製品は、外観上問題なくともすべて廃棄してください。ベルトや金属部品など外観上判別できない損傷が生じており、強度低下している可能性があります。
タイプ2ランヤードは足元にフックを掛けるほかに腰より高い位置にフックを掛けても良いの?
タイプ2ランヤードは足元にフックを掛ける場合、腰より高い位置にフックを掛ける場合のどちらも使用可能です。足元のような作業床に近い位置にフックを掛ける場合、ランヤードのストラップが床に擦れたり、エッジに接触しランヤードが傷つく恐れがあります。また、墜落時はストラップが作業床などのエッジ部分に接触しながら落下すると切断のリスクがあります。養生などを必ず行いリスク対策を行ってください。
常時巻取り式ランヤードとワンハンド巻取り式ランヤードは何が違うの?
常時巻取り式ランヤードは常にランヤードのストラップに巻取りテンションがかかっている状態の製品になります。落下距離は最短に抑えられます。ワンハンド巻取り式ランヤードは自身の好きな長さでランヤードのストラップ長さを固定できます。落下距離は固定している長さ分は落下するため、常時巻取り式ランヤードに比べると落下距離は長くなると予想されますが、両方ともにロック機能付きになりますので、伸縮式ランヤードなどよりも落下距離は同等以下に抑えることができます。
胴ベルト型の2WAY機構とは何ですか?
巻取器の切替レバーによって2つの使い方ができます。 常に巻き取る力が加わった状態で落下時に帯ロープが最短距離となる使い方と、引き出した位置でその長さが固定され束縛感のないゆったりした使い方が可能な2通りの使い方が可能です。
特別教育について、高さ2メートル以上の箇所でフルハーネス型を使っている人は、全員、特別教育を行わなければならないの?
法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務」に限られます。 したがって、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜落制止用器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられません。
特別教育は、外部の教育機関で受講しなければならないのか。
法令では、事業者に特別教育の実施を義務付けておりますので、事業者が自ら特別教育を実施するのは、当然、差し支えありません。
なお、事業者が自ら特別教育を行う場合、講師の資格要件はありませんが、特別教育の科目について十分な知識、経験を有する者でなければなりません。
ページトップに戻る
商品詳細画面・下部 (GOODS_FOOTER.html)
MHS用 連結ベルトの商品詳細画面トップへ戻る